私たちは、生活困窮者の就労場所をもたない団体として、スタッフ同行のもとで伴走型支援を行います。そして、実績作りをしながら、将来的には自治体からの受託事業として生活困窮者自立相談支援事業の事務を担うことを視野に入れています。
いっぽうで企業・団体では、私たちの活動とは関係なく、独自に中間的就労を行う「就労訓練事業所」となることができます。現在、栃木県内の就労訓練事業所は、全てが社会福祉法人であり、一般企業はゼロです(2020年現在)。ユニバーサル就労は幅広い業種が関わることが急務です。
先進地の千葉では、製造業者、農家、飲食店(居酒屋)、小売店(コンビニエンスストア)など、多様な業種が「就労訓練事業所」の認定を受けており、働くことを希望する人が、自分にあった選択をすることができます。
精神的な理由
身体的・知的な理由
社会的な理由
事業者のみなさんにとっても、早い時期に業務のマッチングを行うことで人材確保の一環として活用いただけるほか、誰もが働きやすい職場環境づくりや業務効率化のきっかけにもしていただけます。
多くの事業者が中間的就労を導入し働ける人が増えることは、すなわち地域・社会全体の支え手が増えることです。
無償または有償のボランティア的なかたちで働きはじめ、伴走型の個別支援をおこなうことでスキルアップを図り、雇用をめざします。多くの人が、この仕組みで雇用にステップアップし、さらに一般就労を達成しています。
Q1 就労訓練事業者に対する支援は?
A1 就労訓練事業は、民間事業者の自主事業であり、また、自立的な実施を促す観点から、運営費について自治体から補助を行うことはありません。
Q2 利用者の受け入れ期間に制限はありますか?
A2 利用者の受け入れ期間については、特段制限はありません。利用者が、その意欲や能力等に応じて常に適切な待遇を受けながら、非雇用型、雇用型、一般就労とステップアップしていけるよう、自立相談支援機関と連携しつつ、支援を行います。
Q3 非雇用型の利用者について気をつけなければならないこと
A3 非雇用型の利用者は、あくまで訓練として就労を行うことから、雇用契約を締結した上で働く一般の従業員とは異なり、所定の作業日や作業時間に作業に従事する かどうかは利用者の自由に委ねるなどの取扱いが必要です。また、非雇用型の利用者に関しては、労働基準関係法令の適用はありませんが、一般の従業員に関する取扱いも踏まえ、作業の際に安全の確保に十分配慮する、万が一、災害が起こった場合に備えて保険に加入しておくなどの対応が必要です。さらに、非雇用型の就労のインセンティブを高めるという 観点から、工賃を支払うことをご検討いただきたいと考えております。
Q4 事業の実施に当たって事業所内でどのような支援体 制を整備しなければなりませんか?
A4 就労訓練を行う際は、支援の担当者(就労支援担当者)を1人配置していただく必要があります。この就労支 援担当者は、必ずしも選任である必要はなく、他の業務も兼務することが可能です。就労支援担当者、支援に関する計画の作成や利用者が就労する上での助言指導、他の従業員に対する普及啓発、自立相談支援機関との調整などを行います。
●団体会員:12000円(1口)
●個人会員:3000円
●個人マンスリー:月1000円
電話 028-622-0021
所在地 栃木県宇都宮市塙田2-5-1 共生ビル3F
NPO法人ユニバーサル就労ネットワーク栃木
(2023年1月12日に法人認証されました)