〇生活保護法など社会福祉制度の多くは申請主義です。これは個人からの「助けてほしいと申し出ること」が権利だからです。一方で自治体側では「申請しないから、生活保護制度について伝えなかった」ということも残念ながらあります。過去には窓口に来た希望者に対し、相談という名目で話を聞き「それは難しそうですね」「若いから働けるんじゃないの? がんばってみて」など、いわゆる「水際作戦」により生活保護の申請を断念させるやり方をとっていた自治体もありました。
〇いっぽうで生活困窮者などの利用希望者は、社会福祉制度についても生活保護の制度も知らない人がほとんどです。また、それらを知っている人(社会福祉士等)に相談することもできない状況にある場合も多いです。
(課題)
〇生活保護制度の「情報提供・周知の義務」が自治体にない。(周知は、まだ努力義務のまま)ドイツやスウェーデン、韓国では自治体に情報提供・周知の義務があり、さらに自治体内の別の窓口で受けた生活保護の利用希望を担当課に通知する義務がある国もあります。
〇「生活保護の申請」や「利用の相談窓口」が自治体以外の民間にない。これにより自治体は、申請の決定者と制度の実施者が同一であることになり、「あまり言うと利用ができないのではないか」などの利用者側の心理的な萎縮が生じています。
(提案)
①生活保護制度の情報提供・周知義務を自治体の条例等で定める必要があります。 ②自治体内の各窓口で生活保護の相談があった場合には、担当課への通報を義務化する必要があります。 ③民間の社会福祉団体や市民活動団体等の社会福祉士に、生活保護制度の「利用相談、利用促進の業務」を委託する必要があります。 ④これらの施策を自治体内で進めていくにあたって、一定数以上の社会福祉士を配置し、専門職化する必要があります。
というような質問です。やりますか?
■国政選挙が始まりましたが、月末10/30からは栃木県知事選、宇都宮市長選がはじまります。そこで、私たち栃木県内の市民活動団体等の有志による公開質問状(15問)を公表し、候補者全員に「はい」「いいえ」「どちらでもない(考え)」を回答してもらうという取り組みを始めました。
サイト>https://
●読むだけでも面白いです。見てください。回答は10/30に公表します(到着次第・順次)
●拡散希望!!