国税庁がFB食品を「一定条件のもと、経費として全額損金算入を認める」ようになりました。企業が経費として全額損金算入できる⇒「食品の寄付」をしやすくる⇒食品ロスを減らすが目的。
●対象の寄付先:フードバンク、子ども食堂、子ども宅食など、食品ロスを食料が必要な組織や個人に提供している活動。
●食品無償提供で全額損金算入されるもの
・災害救援で提供 ・広告宣伝で提供 ・接待交際で提供 ・福利厚生 ・見本品 ・食品ロス削減のためフードバンク等に提供(寄附金以外の費用)
●損金算入の条件
①「食品ロス削減のためである」こと ②提供した食品が目的以外に使われないことが担保されること。※合意書を作りきちんとルール化をすること。有償販売し活動資金にしてはいけないなど。
●Q&A
・Q:防災備蓄品は対象?⇒A:不可。備えた段階で損金算入されている。
②Q:寄贈食品の価格はいつの時点のもの(評価額)⇒A:寄付し た時点の時価。帳簿価格でやってもらえれば良い。
③Q:寄付した証明は?⇒A:受領書、合意書などの書面。
④Q:寄付を受ける側は、活動計算書に評価額を表示する必要はあるのか。⇒A:表示しなくても良い。任意。
⑤Q:食品のやり取りの数字の管理は?⇒A:数量はきちんと管理。 記録の保存も必要。
⑥Q:食品寄贈側と受贈側の数字はきちんと合わないといけない?⇒A:多少の誤差は大丈夫。
FB宇都宮は「協定書」「受領書」も完備しています。お待ちしてます!
企業、NPO、世間(困窮者)=三方よしですね。